悪質な迷惑電話をかけてくる者は、いろいろな対策をとったとしても、執念深く被害者をつけ狙ってくるかもしれません。そのような場合、本当の意味での最終手段として、被害届を出して、法的手続きをとることもできます。このページでは、迷惑電話にはどんな法律が適用されるのかを見ていきます。

■特商法17条
「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結についての勧誘をしてはならない」

→【解説】 悪質な電話勧誘には、特商法17条があります。購入または契約の意思が無いことを明確告げても、しつこく電話勧誘を迫る業者は、この法律に基づき行政処分の対象になりますので、その旨を伝えましょう。


■刑法204条(傷害罪)
「人の体を傷害した者は、10年以下の懲役又は罰金もしくは科料に処する」

→【解説】 身体的な傷害だけでなく、精神的なダメージも含めて、生理的機能に著しい傷害を与えれば、この法律は適用されます。過度の迷惑電話によって、うつ病やノイローゼのような精神疾患になれば、傷害罪が成立します。

■刑法233条(偽計業務妨害罪)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損(きそん)し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」

→【解説】 迷惑電話によって業務が著しく支障をきたしたり、迷惑目的で相手の名前を騙って寿司の出前や各種デリバリーなどを注文するなどした場合、この法律が適用されます。また、同様の理由によって、刑法234条(威力業務妨害)も成立します。


■刑法222条(脅迫罪)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す」

→【解説】 電話で「殺す!」だとか「襲うぞ!」「どうなっても知らないからな」などと脅迫した場合、急迫罪が適用されます。自分だけでなく、親族に同様の被害が及んだ場合でも成立します。これらの条件を満たしていれば、警察が動くことができますので、あまりにひどい被害の場合は、躊躇無く警察に被害届を出しましょう。


■立件に役立つように証拠を残す
確実に証拠を収集し、残しておけば、警察へ被害届を出す時に役立ちます。相手の電話の内容を録音して、日付をつけて表にして保存しておきましょう。このような被害や脅迫の証拠があれば、警察も容易に動きやすくなります。録音用の機器には、ボイスレコーダーや、それを電話に接続するためのアダプターなどが販売されています。

→「楽天市場 ボイスレコーダー
→「楽天市場 テレホンレコーディングアダプター



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